訪問入浴介護の看護業務は訪問看護ではない!

訪問入浴介護のサービス

高齢者の介護をするにあたってお風呂の介助はとても負担になるものです。
転倒しないように細心の注意を払いながらお風呂に入れることや、お風呂上りに風邪をひかさないようにと配慮をしたりするとかなり負担になってきます。
特に自宅のお風呂が狭く環境を整えることが難しい家庭ではお風呂介助はかなり大変です。

そこで利用したいのが訪問入浴介護のサービスであり、これは介護の度合いによって利用することができます。
寝たきりの人や自宅に入浴環境鵜が整っておらず、訪問入浴介護が必要と判断されれば利用者の自宅に浴槽付きの車で入浴介助をしてもらうことができるというとてもありがたいサービスです。

訪問介護と訪問入浴介護は少し内容が違っています。
そのため、仕組みをきちんと確認しておくことが大切です。

訪問入浴介護の看護義務の問題

訪問入浴介護を利用する際、多くの人はいろいろな疾患を抱えていたり点滴やストーマーといったものをつけていたりします。
そういった人たちがお風呂に入る際には看護師に必要とされるような業務が発生してしまうことも多いです。

ただ、訪問入浴介護は看護業務と訪問介護とべつのものになります。
訪問入浴介護は緊急の場合を除いて入浴介助に付随していない医療業務を行うことはできません。
そのため訪問入浴介護における看護師は利用者の点滴やストーマー、人工呼吸器といったものへの対処をするのが役目ではないのです。

では、具体的に何が役目化というと、利用者が安全にお風呂に入ることができるかを判断することが役割になります。
入浴前にはバイタルサインのチェックをして全身の状態を観察するのです。
人によっては医師の指導でお風呂に入ることのできる条件が定められていることもあり、その条件と今の状態を照らし合わせてお風呂に入ることができるかどうかを判断していきます。

入浴後には薬の塗布をしたり、お風呂あがりのバイタルサインのチェックをしたりしてお風呂の後に体調を崩していないか、何か異変がないかの確認を行うのも仕事です。
このように直接医療行為に関係することではなく、あくまでもお風呂に安全に入るためのチェックを行うことを仕事としています。

訪問入浴介護と訪問介護は同時に受けることはできません。
これは介護保険法によって同じ時間に複数の介護サービスを利用することが禁止されているためです。
そのため、訪問入浴介護の際に看護師がいるからといって訪問介護の予約を同時にいれるということはできません。

ただ、場合によっては砲門入浴が終わってすぐに訪問介護が入るということもあります。
それは利用者やサービス事業者の予定をもとにケアマネジャーがスケジュールを立てて決めることです。