保険金が受け取れなくなる前に!指定代理請求特約という制度

医療費

医療費は大きい

高齢になると今まで以上に医療費などの負担が大きくなります。
手術や入院、通院などでまとまった費用が掛かります。
このような臨時の出費の時でも安心して生活していくために、生命保険に加入している人がとても多いです。
生命保険は健康なうちに加入しておくことで、保険金の支払い条件を満たせば保険金を受け取る事ができます。

保険金を受け取る為には、医師の診断書と本人の直筆のサインが必要になります。
自分がまだ日常生活で支障がないときであれば、何の問題も無くすぐ手続きを進める事ができます。
しかし要介護認定を受けている人の場合、痴呆症などを発症していると自分の名前を記入できない可能性も有ります。
そうなってしまう今後手続きが難しくなる為、しっかり理解して記入できるうちに保険金を受け取るように手続きをしましょう。

指定代理請求特約

保険は万が一のことが起きた時や契約者本人に怪我や病気で治療が必要になったときに保障の内容によって支払われます。
本人が元気な場合は、治療後にまとめて請求するのが一般的な方法です。
所定の書類に自分で書いて提出する事で保険金の請求も簡単に行う事ができます。
しかし中には病気によって寝たきりになった場合、痴呆の進行が早い場合など自分で必要書類を記入する事が難しくなります。

そういった場合に亡くなるまでに今までの治療に関する保険金を請求しておく必要があります。
その場合利用できるのが指定代理請求特約という制度です。
私の場合は、父の保険金の受取人が母になっていた為手続きは難しくはありませんでした。一般的には被保険者と受取人が別な事が多い為、スムーズに手続きを行う事ができます。

中には被保険者が受取人として指定されている場合、寝たきりになるなど重度の認知症になってしまうと自分で書類の提出をする事が難しくなります。
そういった時でも本人が指定した人が代わりに保険金の請求ができます。
その手続きに関しても本人が自分で手続きができるうちにしっかりと手配しなければいけません。

指名できる条件も決まっている保険会社が多いです。
被保険者の配偶者、被保険者の直径血族、被保険者と同居もしくは生計が一つの場合であれば3親等以内の条件に当てはまる人であれば代理人としての資格を得ることができます。

受取人として成立しない場合

被保険者が受取人になっていると手続きが困難な病気にかかってしまうと保険金が受け取れなくなってしまいます。
生命保険の支払いは、住宅の次に高い買い物と言われるほど、長い期間支払い続けるものになります。

保険料の総支払額だけでも総額大きな負担になっています。
高い保険料を支払っても本来受け取る事ができる保険料が受け取れない可能性も有ります。
そうならない為にも指定代理人請求を行う事ができます。

ただし代理人として指名できない人がいます。
それは未成年の場合です。

特にシングルマザーで子供と暮らして言う場合は、指名する事ができません。
成人を迎えてから指名手続きを行う事になります。
早めに保険内容を確認して元気なうちに手続きをしましょう。